SPECIFIED SKILLED WORKER特定技能外国人制度について
特定技能外国人制度概要
平成30年12月14日、新たな在留資格「特定技能」の創設等を内容とする、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)が公布されました。深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度が構築され、建設分野も本制度の対象となっています。
在留資格「特定技能」は2種類に分かれています。
日本で就労を希望する人がまず取得するのは14業種が対象となっている「特定技能1号」です。原則として、1号の修了者が試験に合格すると特定技能2号の在留資格を取得することができます。
特定技能1号の在留期間は通算で5年となっており、他の在留資格を得ない限りは5年を超えて日本に留まることはできません。一方で特定技能2号は他の在留資格と同様に要件を満たしていれば更新することが可能であり、更新の回数に制限もありません。従って、特定技能2号の就労者は日本の永住者となり将来にわたって日本の産業を支えていく可能性があるのです。
建設分野の特定技能1号の業務区分の再編に伴い、特定技能1号技能評価試験も業務区分【土木】、業務区分【建築】、業務区分【ライフライン・設備】の3つの試験区分に統合されました。
業務区分の再編について、詳しい情報は「建設分野の特定技能に係る業務区分の変更について」をご確認ください。
また、特定技能外国人制度のお問い合わせは、『(一社)建設技能人材機構 [JAC] 0120-220-353』にお願いします。